新大阪法務司法書士事務所
 

特定調停とは、「債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続」(https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000346.html から引用)です。

特定調停のメリットとしては、「合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力」があるため、それに従って弁済すれば、それ以上を取り立てを受けずにすむ、という安心感、でしょうか。

費用は「個人が申し立てる場合,業者1社につき500円程度」(https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000346.html から引用)なので、とてもリーズナブルです。

特定調停の申し立ては、債権者(特定調停の場合は、相手方といいます)の住所、事務所の所在地の区域を受けもつ簡易裁判所に行います。


そして、その具体的な手続きですが、以下の書類が必要になります。

個人の場合と事業者の場合とで、書類の名称は同じですが、中身が異なります。(個人の場合は一般個人用、事業者の場合は個人事業者・法人用を選ぶ必要があります。)

(1) 特定調停申立書 2部(正本・副本)
* ただし、相手方が複数ある場合には、相手方ごとに作成し、それぞれ正本・副本2部ずつ必要となります。

(2) 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 1部

(3) 関係権利者一覧表 1部

(4) 申立手数料(収入印紙)

(5) 予納郵便切手

(6) 資格証明書 1部
相手方が会社等の法人である場合、各法人の本店所在地、名称及び代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書のいずれかを法務局で取得する必要があります。提出を省略できる場合もあるそうなので、調停受付に問い合わせをしたから手続きしたほうがいいようです。


特定調停は、申立人と相手方双方に裁判所に出頭してもらう必要があります。相手方が出頭しない場合は、調停委員が相手方と電話で調整を行っているそうです。

その上で、契約書の写しなどから、
債務の総額を調停委員が確定し、申立人と相手方の、双方の意見を聞いた上で、公正かつ妥当な返済方法の調整をします。


そして、調整した内容で走法が合意できれば、調停成立で手続きは終了します。一方、折り合いがつかない場合は、調停不成立のまま、特定調停の手続きは終了します。

手続きに要するに期間は、通常、申立
から2カ月程度、裁判所に出向くのは2回になるそうです。


債務整理というと、任意整理とか、破産とかありますが、それ以外にも、方法がある、ということで、特定調停の紹介でした。


 


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