新大阪法務司法書士事務所

 

住宅ローンが払えなくて債務整理をすることに。

その場合、家を手放さないといけないのかどうか。

結論からいうと、手放さなくてもよいです。ただ、条件がありますが。

それは、

住宅ローンを組んだ住宅を建設あるいは購入した自宅用土地建物で、現在居住中であること。

そして、

住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されてないこと。

その2点があれば、住宅を手放さなくてすむようです。


これは、住宅ローン特則というもので、これにより、住宅を手放すことなく、債務整理が行えるようになっているそうです。


逆にいうと、住宅を購入するときは、借地だと困ることがある、ということですね。



 


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プロフィール

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借金せずに生活してますが、いつ借金してもおかしくない、綱渡り状態。
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